【月次支援金】
2021年3月8日(月)から始まった「一時支援金」は、5月31日(月)が申請の期限となっています。
業種や所在地を問わず、下記の2つの条件を満たす事業者が給付対象
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少
中小法人等が上限60万円、個人事業者は上限30万円の支給となっています。
(※但し、地方公共団体から協力金を支給されている場合は対象外です。。。)
そして、、、「緊急事態宣言」や「まん延防止措置」で影響を受け、
売上減少している中小法人と個人事業者にむけた継続的な【月次支援金】を
6月から開始すると経済産業省から発表がありました。
月間売上が、2019年比または2020年比で50%以上減
少中小法人等が上限20万円、個人事業者は上限10万円の支給
(※一時支援金と同様に、地方公共団体から協力金を支給されている場合は対象外です。。。)
この2つの支援金の違いは、、、、一時支援金が対象期間のいずれかの月の売上と比較し、50%以上減少
していれば、給付対象であったのに対し、月次支援金は4月、5月と1ヶ月毎の単位で判断となります。
そして、一時支援金を申請した事業者は、
今回の【月次支援金】申請は前回に提出した書類等は簡略化されるそうなので、
以前より面倒な手続きは心配ないようです。
詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
私達、入江会計事務所は税務だけではなく、お客様に税務以外での
お得で喜んでもらえるような情報もお届けしています。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 入江会計事務所
神戸事務所 ☎ 078-599-5556
東京事務所 ☎ 03-3593-5666
| 固定リンク
コメント