公証人役場で定款の認証を受ける
今回は公証人役場での手続きについてお話します。
定款の作成が終わったら、公証人役場に行って定款の認証を受ける必要があります。
定款の認証を受けた後、法務局で登記を行うという流れです。
定款の認証を受ける場所は、設立する会社の本店所在地を所轄する法務局
または地方法務局に所属する公証人役場になります。
原則として発起人(株主)が公証人役場に出向きます。
やむをえず、代理人を立てて認証手続きを委任する場合は、
発起人全員の実印を押した委任状が必要となります。
★公証人とは?・・・公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。
そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、
検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
公証人の仕事は、大きく分けて
(1) 公正証書の作成
(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
(3) 私署証書に対する確定日付の付与 の3種類です。
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