定款:相対的記載事項「取締役の任期に関する事項」
今回も引き続き、定款に記載する事によって法的な効力をもつ
「相対的記載事項」
についてお話したいと思います。
今回は「取締役の任期に関する事項」についてです。
取締役の任期は原則2年です。
正しくは、「選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結
時まで」が任期となります。
取締役の任期を2年とした場合、任期の満了が来る度に役員変更登記を行う必要が
あり、その都度登録免許税※が必要となります。
※(例:資本金1億円以下の会社の場合、登録免許税は1万円)
会社を経営していく上で、経費や税金は極力抑えたいのが経営者の心情ですよね。
実質1人オーナー会社(前回記事参照)の場合、役員が変わる事はほとんどありません。
役員に変更が無いのに、2年に1度は登記申請書を作成し、法務局へ出向き、登記申
請を行い、登録免許税を支払うのは時間とお金がもったいないですよね。
その時間があれば契約が一つとれていたかもしれません。
これはかなりもったいない事です。
この取締役の任期ですが、「株式譲渡制限会社」の場合、定款に記載する事により最
大「10年」まで伸長する事が出来るのです。
これは「相対的記載事項」ですから、定款に記載しなければ法的効力が発生せず、
取締役の任期は原則の2年となってしまいます。ですから定款を作成するときは、
記載を忘れないよう、気をつけましょう。
定款に記載する際は、以下のように記載します。
(取締役の任期)
第○○条① 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された
取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一と
する。
*あくまでも一例です。会社の都合により内容は変わります。
以上のように定款に記載する事により、役員変更登記をするのは10年に一回となり、
結果、登録免許税の節税ににもなります。
このように「相対的記載事項」にはこの他にも記載する事により様々なメリットがある事
項があります。
定款を作成される際には会社の都合を考え、どの「相対的記載事項」を記載するか決
定する必要があります。
次回からは定款に記載する必要はありませんが、記載する事により会社の運営上の
規則となる
「任意的記載事項」
についてお話していきたいと思います。
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