定款:絶対的記載事項「発起人の氏名または名称および住所」
今回は定款の絶対的記載事項の最後の項目
⑤「発起人の氏名または名称および住所」
についてお話していきたいと思います。
「発起人の氏名または名称および住所」
ここにある発起人とは、会社の設立にあたって、資本金を払い込んだり、定款を作成したりと
設立登記に関する業務を行う人の事です。
この発起人には「法人」がなることも出来ますが、今回は「自然人」
いわいる普通の人間が発起人になった場合でお話させて頂きます。
発起人はもっとわかりやすく言うと出資者、つまり新たに設立する会社の資本金を出す人の事です。
発起人は市区町村から発行される印鑑証明書の記載どおりの氏名・住所を定款に
署名なければなりません。
また、発起人と取締役は別の人がなる事も出来ます。
数名が共同で会社を設立する場合、出資はするけど、取締役にはならない人がいたり、
出資もして、取締役にも就任する人がいたりと様々なケースが考えられると思います。
今の現状としては1人で会社を設立するいわいる1人オーナー会社が多いですね。
このケースだと「出資者」=「社長」、つまり「発起人」=「取締役」という事になります。
さて、定款への記載ですが、
第○△条(発起人の氏名、住所等)
発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける
株式並びに株式と引き換えに払い込む金額は次のとおりである。
兵庫県神戸市中央区○□町△番地◎号
発起人 神戸 太郎
普通株式 ○○株 金○○○万円
※あくまでも一例です。会社の都合により内容は変わります。
と記載する事になります。
これで「絶対的記載事項」については全て盛り込む事が出来ました。
次回からは記載する事によって法的効力をもつ
「相対的記載事項」
についてお話していきたいと思います。
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