定款:絶対的記載事項「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」
今回は前回の③「本店の所在地」に続いて、定款の絶対的記載事項である
④「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
についてお話していきたいと思います。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
これは旧会社法では
「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」
だったのが、新会社法になって
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
と定めるものと改正されたものです。
この改正は、そもそも会社の資本の額は、株式の発行価額に応じて決まるため、
旧会社法の
「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」
だけでは記載する意味が少なく、必要はないのではないのか、
という声から改正になったというわけです。
さて、新会社法では
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
を株式会社の設立時に定めるのですが、定款には
第○△条(設立に際して出資される財産及びその最低額)
当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、
その最低額は金○△□万円、1株の払込金額は○万円とする。
※あくまでも一例です。会社の都合により内容は変わります。
と記載する事になります。
この内容は絶対的記載事項ですので、
定款に記載しなければ定款が無効となってしまいます。
定款作成の際は記載を忘れないようにしましょう。
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