定款:絶対的記載事項「本店の所在地」
今回は前回の②「商号」に続いて、定款の絶対的記載事項である
③「本店の所在地」
についてお話していきたいと思います。
「本店の所在地」
これはいわいる会社の住所です。
定款作成の際、この会社の住所を定款へ記載しなければなりません。
定款へ記載する本店の所在地は最小行政区画(市区町村)まで
記載すればよいとされています。
もちろん細かい番地や号室まで記載しても構いませんが、
そうした場合、少しデメリットが発生してしまいます。
もし仮に神戸市に会社設立後、同じ神戸市内で本店を移転する事になったとします。
この場合定款に細かい番地まで記載していると
その度に定款を変更しなければいけません。
しかし、細かい番地まで記載せず、「兵庫県神戸市」に本店を置く
と定款に記載していたなら
神戸市内での本店移転であれば特に定款を変更しなくてもよい事になります。
会社によっては本店を移転する事はよくある事だと思われます。
そういった事情も踏まえて定款に記載する「本店所在地」の
表記方法も考えた方がよいですね。
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