定款:絶対的記載事項「目的」
さて、今回は「絶対的記載事項」についてですね。
「絶対的記載事項」
読んで字のごとく、「絶対」に「記載」しなくてはいけない「事項」です。
新たに会社を設立される準備段階では皆さん色々な方と相談なさったり、
またはご自分でお考えになられたりして「定款」の内容を熟慮される事と思われます。
この時、「定款」に「絶対的記載事項」が抜けていないかを注意して頂きたいのです。
この「絶対的記載事項」が抜けてしまっていると、「定款」が無効となってしまいます。
・ 株式会社の設立を例にします。
「絶対的記載事項」は以下の通りとなっております。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
では、①の「目的」について説明しましょう。
事業内容の事を「会社目的」ともいいますが、「会社目的」は新会社法施行前までは
「明確性」と「適法性」が要求されていました。そのチェックもとても厳しいものでした。
新会社法施行後は違法な目的(大麻を生産する)などはもちろん登記できませんが、
ある程度包括的な記載が可能となり、そしてそのチェックも以前ほど厳しくはなくなりました。
自分で「会社目的」を作成したけれど不安だなと思われる方は
一度入江会計事務所へご相談下さい。
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