定款
さて、前回の続きです。
会社を設立する時に作成する「定款」ですが、
会社と一言でいっても様々な会社があります。
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、etc.
ここではこれから設立をお考えの方も多いであろう
「株式会社」を参考例にお話を進めていきましょう。
株式会社を設立する際、
やはり最初に必ず作成しなければいけない「定款」
この「定款」の記載する内容には、
このような事項があります。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
また、会社法では上記①~⑤の事をこのように書かれています。
“ 第27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければならない。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所 ”
これら①~⑤の事を難しい言葉ですが、「絶対記載事項」といいます。
この「絶対記載事項」を「定款」の中に記載しないと
せっかく苦労して作った「定款」そのものが無効となってしまい、
会社設立が出来なくなってしまうのです。
そんな事にならないように、
次回からはこの「絶対記載事項」についてお話をしていきます。
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