定款:絶対的記載事項「商号」
さて、今回も前回の続き、「絶対的記載事項」についてですね。
「絶対的記載事項」は以下の通りでしたね。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
今回は、②の「商号」についてお話していきたいと思います。
新会社法での大きな変更点として
「類似商号調査が不要になった。」
というのがあります。
そもそも「類似商号調査」とは何か。
新会社法が施行されるまでは会社の名前である「商号」を
決定するのに前回の「目的」を決める時と同じく、
大変な苦労がありました。
以前は
「同一市区町村内に既に類似の商号が存在していた場合は登記できない」
という規定があったのです。ですから管轄の法務局へ行き、
自分が設立しようとしている同一市区町村内に自分が付けようと
思っている会社名と似た会社名が既に存在していないか、
かなりの量のファイルから確認していく作業があったのです。
しかし、今回の新会社法施行による変更で
「同一市区町村内に既に類似の商号が存在していた場合は登記できない」
だった規定が
「同一住所に既に類似の商号が存在している場合は登記できない」
に変更になりました。
さすがに同じ住所で同じ会社名、という可能性は殆ど考えられないですね。
しかし、全くありえないわけではないです。
ビルの一室などに会社の本店を置く場合、
登記の際はビルの部屋番号までは記載する必要がありません。
つまり、○○県○○市○○町○丁目○番○号○○ビルまで記載していれば登記は出来るのです。
そうしますと同じ会社名で同じく会社の本店住所を○○ビルとまでで登記している会社が存在した場合登記出来ない。
という事になってしまいます。
実際はビルを借りる時にお気づきになるとは思いますが。
ですから、「類似商号調査」は実際には不要ですが、
もしもの事を考えて念の為、類似商号調査をしておくのがよいでしょう。
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